元気村グループ by 株式会社 大旺マネジメントグループ

居宅介護支援事業所 よりそい元氣村

当事業所ではケアマネジャーが
ご利用者様に代わって手続きを行っております。
面倒な手続きはケアマネジャーにお任せ下さい。

施設紹介

居宅介護支援事業所とは?

居宅において、ご利用者様やご家族様の意向に応じて、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成をおこなったり、個々のサービス事業所との利用の調整をおこないます。
ケアプランを実際に作成するのは、居宅介護支援事業所に属するケアマネジャー(介護支援専門員)です。
尚、ケアプラン作成料金の自己負担はございません。

ケアプランとは

ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかをご本人やご家族の希望に添って決める計画のことです。

ケアマネジャーとは

介護保険利用の為の必要な手続き・サポートを行います。介護保険・要介護認定・ケアプラン・介護用品・住宅改修のこと等何でもご相談に応じます。

サービス内容

  • 相談援助(電話・訪問相談)
  • 介護保険認定申請代行
  • ケアプラン作成
  • デイサービスやヘルパー事業所案内、手配
  • 福祉用具貸与・購入
  • 住宅改修手続き
  • 介護保険サービス事業所の情報提供、利用時の仲介・調整
  • 介護保険外のサービスの情報提供、関連機関の紹介

こんな時、ご相談して下さい!

  • 介護サービスの事を知りたい
  • 介護保険を使いたいけど、どうすれば良いのかわからない
  • 以前より物忘れがひどくなってしまった
  • 体の不自由さが気になる
  • 退院後の生活に不安がある
  • デイサービスを利用したい
  • 車イスや介護ベッドの利用を考えている
  • 老人ホームの事を聞きたい

サービスの流れ

ご相談から、要介護認定の申請、介護保険サービス開始までの流れをご紹介します。

1 ご相談・お問い合わせ
お気軽にご相談ください。
2 ご訪問

スタッフがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。

3 要介護申請・認定

介護保険の申請手続きから代行いたします。

認定

4 ケアプランの作成依頼・ご利用状況の把握

利用者本人・家族と面接し、現状のご説明を致します。
問題点や課題の把握を行っていきます。

5 ケアマネジャーがケアプランを作成

利用者の希望や心身の状況を考慮し、個々の要介護度の応じたケアプランを作成します。

ケアプラン作成料金の自己負担はございません。

6 介護保険サービスの同意・契約、サービス開始
利用者にケアプランの内容をご説明し、同意・契約をしていただきます。

要介護認定を受けるには

介護サービス、介護予防サービスをご利用になるには介護保険の要介護1~5、介護予防の要支援1, 2の認定を受ける必要があります。
認定までの手順を紹介いたします。

介護サービス・介護予防サービスを受けるには申請が必要です!
サービスをご利用する必要がある方は、住所地の区の保健福祉センター(高齢・障がい支援課)にて要介護認定の申請を行って下さい。

1 申請

介護サービス・介護予防サービスが利用可能な人

  • 第一号被保険者(65歳以上の人)
  • 第二号被保険者(40歳以上65歳未満の人)

申請の際に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 40歳以上60歳未満の人は医療保険被保険者証
2 訪問調査

保健福祉センターの職員や調査の委託を受けた事業者などの介護支援専門員が心身の状況に関する内容についてご利用者本人とご家族から聞き取り調査を行います。

3 主治医意見書

市が本人の主治医に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
主治医がいない場合は各区保健福祉センター・介護保険課にご相談下さい。

4 介護認定審査会

訪問調査と主治医意見書をもとに「横浜市介護認定審査会」で介護の必要性や要介護状態区分などの審査・判定が行われます。

5 認定

介護認定審査会の判定に基づいて、「非該当」「要支援1.2」「要介護1~5」までの結果が通知されます。

介護保険の介護予防サービス(予防給付)

要支援1 今後要介護状態になることを予防するため、少し支援が必要な状態。
要支援2 要支援1の状態から、IADL(手段的日常生活動作)がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態

介護保険の介護サービス(介護給付)

要介護1 ADL(日常生活動作)についても部分的な介護が必要となる状態
要介護2 要介護1の状態に加え、ADL(日常生活動作)についても部分的な介護が必要となる状態
要介護3 ほぼ全面的な介護が必要となる状態
要介護4 介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
要介護5 要介護4の状態より更にADLが低下しており、介護なしに日常生活を営むことがほぼ不可能な状態

ご利用地域

神奈川県横浜市旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚区

アクセス

住所 〒246-0031 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷1-30-10

営業日・営業時間

営業時間 9:00~17:00

日・祝

ご相談・お問い合わせ

居宅介護支援事業所 よりそい元氣村

045-459-6820
045-459-6830

〈受付時間〉9:00〜17:00(日・年末年始を除く)

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